後援会のご案内

地域の声を力に変えて

明日に向けて一歩ずつ

■後援会の目的

後援会は、「桜井しげる」が皆様の声を市政に届けていけるよう支えていくものです。

後援会へのご入会及びお問い合わせは、電子メールまたはFAXにてお申込みいただけます。

 

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個人情報の保護
桜井しげる後援会では、個人情報保護の観点から安心してご入会いただけるよう、個人情報保護法に基づいて、個人を特定することのできる情報の取り扱いを以下のようにいたします。
 1. 後援会入会及び後援会の行う各種行事開催に際しまして、ご登録いただいた個人情報は、桜井しげる後援会、桜井しげる事務所外の第三者に開示、提供するものではなく、お問い合わせへの回答やご本人確認、桜井しげる後援会活動への目的に限定して、厳重かつ細心の注意をもって管理を致します。
 2. ご提供いただきました個人情報を第三者に開示 又は提供いたしません。ただし、法令の趣旨に反する場合など、正当な理由がある場合を除きます。
 3. 保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保ちます。また、ご本人から、保有する個人情報の開示、訂正又は削除を求められたときは、合理的な範囲でこれに応じます。
 4. 不正アクセス、盗聴、改ざん、漏洩、紛失等のリスクから個人情報を保護するため、必要な技術的保護措置を講じるとともに継続的に見直し改善を行います。
後援会規約
(名称・所在地)
第1条 本会は、 桜井しげる後援会と称し、主たる事務所を石岡市内に置く。
(目的)
第2条 本会は、 桜井しげる の政治活動を後援支持し、会員相互の交流を通じて、住み良い地域社会の発展に資することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は前条の目的に賛同する者を会員とする。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。
(1) 市政及び県政の調査研究事業
(2) 講演会、座談会等の開催
(3) 機関誌、その他印刷物の発行
(4) 関係諸団体との連携
(5) その他本会の目的達成のため必要な事業
(経費)
第5条 本会の経費は寄附、その他の収入をもって充てる。
(組織)
第6条 本会に、会長、副会長、会計、幹事等の役員を置く。
(役員の選出等)
第7条 本会の役員の選出、規約の変更等は、役員会において全てこれを行う。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
附 則
本規約は、平成27年3月20日から施行する。